new_blog.gif

2008年12月01日

小規模企業共済は高利の共済!?

いよいよ今日から師走。

残すところあと僅か、いや、まだ1ヶ月もあると考えれば前向きとなりますので、そう考えることにしたいと思います。

さて、年末調整が始まります。

なんと言っても、個人事業者の方や、会社役員には、小規模企業共済はおすすめです。

これは、個人事業主の方や会社役員の方が事業を辞められたり退職されたりした場合に、退職金として共済金の支給を受けられる制度で、なんと言ってもその掛け金が全額所得控除避けることが魅力の一つとなっています。

掛け金は、月額1000円から70000円まで自由に選ぶことができます。

ということは、最大年間84万円が所得から全額控除されることになります。

仮に、その方の課税所得金額が400万円の方が月額7万円(年間84万円)で加入すると、所得税と住民税をあわせて238000円も税金が減ることになります。

ちなみに課税所得金額が800万円の方が月額7万円(年間84万円)で加入すると、所得税と住民税をあわせて277200円も税金が減ることになります。1000万円の方は361200円もの節税となります。

課税所得400万円の方は84万円貯蓄して238000円利息、

課税所得800万円の方は84万円貯蓄して277200円利息、

課税所得400万円の方は84万円貯蓄して361200円利息ということになり、実に84万円の貯蓄してそれぞれ28.3%、330%、45.2%の利息がついたのと同じ結果と言うことになります。

事業を辞めた時にいただく共済金は、退職所得扱いとなり、税制上優遇されていますので更に有利であります。

加入には一定の条件がありますが、加入対象者でまだ加入されていない方は、月払いに変えて年払いという方法で今月末までは84万円払い込めば控除は可能ですので、対象の方はぜひご検討を・・・。

年末調整や確定申告にはまだ間に合いますよ・・・。

問い合わせ・申し込みは当事務所までどうぞ。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/

★☆★☆ブログランキングに参加しております。ベスト5も夢ではありません。ぜひ次の緑のマークを1日1回クリックをお願いします★☆★☆
banner_04.gif 


trackbacks

trackbackURL:

comments

comment form

(所長のひとりごと にはじめてコメントされる場合、不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

comment form

サイト内検索


最近のエントリー

  1. 感動の新聞記事・・・
  2. ありがとうございます・・・
  3. 仕事の進め方のポリシー・・・
  4. 色・形・迫力すべて満点の花火・・・
  5. 墓参り・・・
  6. 日本の将来のために・・・
  7. お盆です・・・
  8. 自社の経営戦略を考える・・・
  9. 1分間成功思考・・・
  10. 身体にいいこと・・・