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2006年12月15日

『役員給与損金不算入制度の基準所得金額が1600万円に!!』

昨日、与党の平成19年度税制改正大綱が決定されました。

なんと、昨年の税制改正項目の中であの中小企業に対して寝耳に水であった「特殊支配同族会社の役員給与の参勤不参入制度」が導入後1年で改正です。

赤字企業にも税負担をしいることとなるとして、中小企業の増税となるこの制度について、発表直後から問題視する声が多かった事項でしたが、なんと平成19年4月1日以降開始事業年度からこの適用除外基準である基準所得金額を1600万円(現行800万円)に引き上げるという内容です。単純に800万円を2倍の1600万円にした内容ですが、これである程度の中小企業が増税を回避できるのではないでしょうか。

税理士会としての運動の表れのようです。

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