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2007年04月09日

税理士の使命

今日丸一日、スタッフ4人と共にホテル新潟にて、平成19年度税制改正についての研修参加でありました。
今年の改正は、財政再建と経済の活性化という相異なる視点の中で実施のようですが、小手先感は否めません。

中小企業税制では、特定同族会社の留保金課税、事業基盤強化税制など小幅なもので、昨年の改正で改悪と評された特殊支配同族会社の役員給与の損金不参入についても基準が800万円から1600万円に緩和されました。

減価償却制度については償却可能限度額及び残存価額を廃止し、250%
定率法の導入により耐用年数経過時に1円になるので償却できることとなりました。

この250%定率法とは、償却方法に定率法を採用している場合において、まず定額法の償却率を2.5倍した償却率で償却を行いこの定率法による償却費が定額法による償却費を下回る事業年度以降は、定率法から定額法に切換えて備忘価額まで償却を行うという方法です。

それにしても、恩師である講師の山本守之先生の語り口は、暖かみの中にも税理士としての使命はどうあるべきかと言うことを改正税法研修のたびに再認識させられます。

新橋のニュー新橋ビル3階の山本先生の事務所での勤務時における税法の考え方やいろいろな実務面を教えいただいたことがよみが昨日のようによみがえってきたところです。

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