new_blog.gif

2008年02月11日

市町村民税・道府県民税減額申告書の提出を・・・

いよいよ確定申告の時期です。

所得税から個人住民税への税源移譲がはじまりました。

所得税は平成19年分の所得税から、個人住民税は平成19年度分の個人住民税から実施されます。

この実施を所得発生ベースでみると、所得税は平成19年分の所得から、個人住民税は前年の所得に対して課税されるので平成18年の所得から実施されることになります。

このため、平成19年度分の個人住民税(平成18年の所得に基づいて課税)が課された人のうち平成19年に所得が減少し、平成19年分の所得税が課税されない人は、税源移譲による所得税の税率の引き下げによる負担軽減の恩恵を受けることができず、個人住民税の負担だけが増える事になります。

そのため、一定の人は、税源移譲時の年度間の変動に係る税負担を調整するため、平成19年分の個人住民税に限り、一定の減額措置が講じられました。

この減額措置は、対象の人からの申告が適用要件となっていて、その適用を受けようとする人は、平成20年7月1日〜7月31までの間に、市町村長に「市町村民税・道府県民税減額申告書」を提出しなければなりません。

申告書の記載内容は、住所・氏名・生年月日・電話番号のみですので、該当する人は忘れずに提出することをおすすめいたします。

trackbacks

trackbackURL:

comments

comment form

(所長のひとりごと にはじめてコメントされる場合、不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

comment form

サイト内検索


最近のエントリー

  1. 感動の新聞記事・・・
  2. ありがとうございます・・・
  3. 仕事の進め方のポリシー・・・
  4. 色・形・迫力すべて満点の花火・・・
  5. 墓参り・・・
  6. 日本の将来のために・・・
  7. お盆です・・・
  8. 自社の経営戦略を考える・・・
  9. 1分間成功思考・・・
  10. 身体にいいこと・・・