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2008年03月03日

税負担の軽減を・・・

本日は、税務相談対応ということで、一日商工会議所へ。

税理士会からの派遣で私を含めて3人の税理士が、受付順にて対応。

毎年の事ながら、その申告内容のチェック等を行い受理が終わるやいなや順番待ちされている次の方が席に座られるという形式で、休む暇もないという状態での対応です。

その限られた時間の中でも、ちょっとしたアドバイスができればと言うことで話させていただいています。

本日も次のようなちょっとしたアドバイスをさせていただいたところです。

○事業所得者が設備投資を多額にしたことによる償却費負担増で、今年度は所得金額が昨年よりも減少したことにより所得税がゼロに。
所得控除を見てみると、3人分の扶養控除が・・・。
そのため、扶養控除を、他の家族で所得税を払っている人に付け替えることによって所得税の還付ができるというアドバイス。

○特別障害者である祖父を扶養親族として扶養控除(93万円)及び特別障害者控除(40万円)の適用を受けていたが、平成19年1月に亡くなられたとのこと。この控除は、平成19年分の申告ではOKだが、来年からはまるまる133万円(93万円+40万円)がなくなるため、税額が大幅にアップする。そのため、小規模企業共済を提案。仮に加入すると最高月額7万円まで掛けられるので年間84万円の所得控除が可能になる旨アドバイス。

などなど。

小規模共済は、実質は貯蓄。貯蓄して所得控除となる共済は使わない手はありません。

合法的な節税で、無駄な税金を払わないことに越したことはないというものですね・・・。

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