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2008年06月04日

現状把握が全ての基本・・・

当事務所では、お客様企業が月次決算書や各種管理帳票を社内でタイムリーに作成(自計化)し、そのデータ(具体的な数値)を自社の経営に役立てていただくことによって企業経営(目標経営)をしていただく・・・、そんなサポートをさせていただいております。

そのためには、�仝従�業務内容の調査分析検討を実施し、�∋�務手続見直し改善支援等は必要不可欠です。

特に職務分担を明確にすることやお金の流れを踏まえた経理業務フローの改善は欠かすことのできないことの一つです。

要は、自社の業績をタイムリーかつつ正確に把握し、その数値を企業永続発展のために経営者がやるべきことを決定するための情報として活用するためであります。

決定すれば自ずとやり方が見えてくるというものです。

当事務所は、税理士としての税務相談・税務申告だけにとどまらず、お客様企業の永続発展にいかに貢献できるかという視点(成り行き経営から脱却し目標経営へ)でご支援させていただいております。

どなたでも何なりとお気軽にご相談いただければ幸いです。

相談は無料です。


話は変わります。昨日、面識の無い方から電話での相談がありました。

相談内容は次の通りです。

「親が亡くなってしばらく立つのですが、兄弟の間で遺産の相続の手続きが終わっていません。不動産の家賃収入も入ってきているので早く終わらせたいのですが・・・」

次のようにお答えさせていただきました。

�,泙此↓^篁困稜聴�、�∩蠡蛙祐屬任匹琉篁困鮹�が相続するかを協議する、�7茲泙辰燭薜篁妻�割協議書を作成して手続きが必要なもの(不動産や預貯金等)は名義変更を行う・・・旨、回答したところです。

なお、遺産の額が相続税の基礎控除(5000万円+法定相続人の数×1000万円)を超える場合は10ヶ月以内に申告と納税が必要(すでに10ヶ月をすぎていてもこれから申告しなければならない)である旨伝えたところです。

なお、相続財産の貸し付けからの家賃収入がある場合は、その財産を相続した方の不動産所得となり所得税の申告が必要となるわけですが、その財産の遺産分割が確定するまでの間の家賃については法定相続人全員が民法上の法定相続分ずつ取得することになるのでその金額はそれぞれの方の家賃収入になり、各人の所得税の申告が必要となる旨をつけ加えさせていただいたところです。

 
最後に、当事務所をどこでお知りになりましたかとおたずねしたところ、電話帳でとのこと。

数ある事務所の中から当事務所を選んで頂いたようです。

なお、相談料はおいくらですかとたずねられましたが、相談のみですので無料ですと返答させていただいた次第です。

どなたでもお気軽に相談いただければ幸いです・・・。


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