new_blog.gif

2010年03月07日

確定申告はお済みですか・・・

平成21年分の所得税の確定申告期限の3月15日が迫ってきました。

贈与税の申告期限も3月15日です。

もうお済みでしょうか。

まだの方は、お急ぎください。

特に、平成21年1月1日〜12月31日までの間の所得の臨時的な収入の申告漏れはありませんか。

従来は、土地等の譲渡や贈与等を行っていることがあった場合、法務局等での所有者が異動登記されている場合は、税務署が事前に申告が必要ではありませんかという意味で、確定申告書を該当する人に送付してくれていましたが数年前からその取り扱いがなくなりました。

該当する方は、ご自身で確認し期限までに申告を致しましょう。

税務署はその登記の異動などで情報を収集していますので、期限までに申告がない場合は後日税務署への呼び足しの通知が届くことになると思われまいす。

なお、サラリーマンの方で確定申告をされていない方が医療費控除等所得控除の適用漏れなどがあるために多めに所得税を納めている方は、5年前まで遡って還付してもらうことができますので手続きすることをお薦めいたします(確定申告をしいる場合で税金を過大に納めすぎた場合は申告期限から1年以内の場合のみ更正の請求ができます)。


残すところ、あと8日で確定申告の期限となります。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆◆◆◆◆◆◆◆◆

≪ブログランキングに参加していま〜〜す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
banner_04.gif
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


trackbacks

trackbackURL:

comments

comment form

(所長のひとりごと にはじめてコメントされる場合、不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

comment form

サイト内検索


最近のエントリー

  1. 感動の新聞記事・・・
  2. ありがとうございます・・・
  3. 仕事の進め方のポリシー・・・
  4. 色・形・迫力すべて満点の花火・・・
  5. 墓参り・・・
  6. 日本の将来のために・・・
  7. お盆です・・・
  8. 自社の経営戦略を考える・・・
  9. 1分間成功思考・・・
  10. 身体にいいこと・・・