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2010年07月13日

定期預金で節税!?

高校授業料実質無償化が今年4月から,また6月からは子ども手当の支給もスタートしています。

平成22年度税制改正では「控除から手当へ」という新制度の創設に伴う扶養控除の見直しが行われた結果、平成23年分の所得税から,扶養親族のうちの「16歳未満の年少扶養親族」の扶養控除が廃止され,住民税でも年少扶養親族の扶養控除が平成24年度分の住民税から廃止されます。

ちなみに平成23年より所得税の扶養控除が変更は次の通り。

15歳以下の子どもは現在38万円の控除・・・・ ゼロ。

16歳から18歳の子どもは現在63万円の控除・・・・38万円。

その所得控除が少なくなる分課税所得が増え、納める所得税や住民税が増えることになります。

そこで、一定規模以内の会社役員や個人事業主の方にお薦めなのが、『小規模企業共済の有効活用』。

小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構が行う共済制度で主な内容は次の通り。

○加入資格
 常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人以下)の個人事業主と会社の役員等
○掛け金
 月額1,000円から70,000円までで自由に選択可能
○受取時の処理
 ・一時金で受け取ったときは退職所得扱い
 ・分割して受け取ったときは公的年金等の雑所得扱い
○共済事由
 ・個人事業を廃止したとき等(共済金A)
 ・65歳以上で15年以上加入者の老齢給付請求等(共済金B)
 ・任意解約(解約手当金)

http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html

なんといっても、掛金の全額が個人の所得金額から控除され、かつ、共済金の受け取りは税制上優遇されている退職所得扱いとなることが最大の魅力です!

この特徴から、小規模企業共済が『預けた額だけ節税できる定期預金!?』といわれる所以です。

また、小規模企業共済法の一部が改正され、平成23年1月1日より、加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されることになりました。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/053524.html

この魅力ある共済の加入対象が、個人事業主の後継者や配偶者もOKになったという朗報です(内容の詳細は、今後公布される省令により明らかになります)。

次は、具体的な加入についてのシミュレーションです。

・平成22年7月より、毎月70,000円の掛け金を20年間かけ続けた場合(課税所得が450万円と仮定します)。

1.試算条件

 加入年月2010年 7月 掛金月額        70,000 円
 脱退年月 2030年 6月 掛金合計額 16,800,000 円
 納付月数 240月 課税所得金額 4,500,000 円

2.共済金額

 共済一時金A (事業廃止等) 19,504,800円
 共済一時金B (老齢給付等) 18,611,600円

3.節税効果

 加入前 所得税 472,500円、住民税454,000円 計926,500円 加入後 所得税 304,500円、住民税370,000円 計 674,500円
年間節税額 252,000 円(20年間の累計節税額5,040,000円)

4.実質返戻率
共済金Aの場合 166 %
共済金Bの場合 158 %

※ 実質返戻率 = 共済金額÷(掛金合計額−節税総額)
ただし、節税総額は「(節税額÷12)×納付月数」による概算値。

5.共済金は一時金に変えて分割によることも可能

3ヶ月ごと1回あたりの金額 10年分割 15年分割
共済金Aの場合 10年分割 512,976円、 15年分割 351,086円
共済金Bの場合 10年分割 489,485円、 15年分割 335,009円

独立行政法人中小基盤整備機構ホームページ“加入シミュレーション”により計算です。

http://www.smrj.go.jp/skyosai1/cgi-bin/syo-sisan-calc.cgi

加入資格者に該当する方は、実質返戻率が150%以上の共済を利用しない手はないというものですね!!

年少扶養親族の扶養控除廃止による税額アップの回避策としても有効ですよ。

加入しようと思う方または詳しいことを知りたい方は遠慮なく当事務所までお電話ください。

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