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2010年12月15日

役員退職金の支払い方法・・・

次は、先日、とあるセミナーで質問いただいた事例についての問答です。

「問い」

創業社長が、そろそろ後継者にバトンタッチをしたいとの相談があった場合のケース。

内部留保もそこそこある会社。

その際退職金を支払いたいのだが、その支払いのための準備をどうしたら一番有利だろうか。

社長の年間報酬は1000万円である。

「答え」

�,海両豺隋∩干杪散發砲覆訐弧進欷嬰�をかけ続け、社長が退職時にその保険を解約をする場合には、解約返戻金が会社に収入計上されるので、その金額に見合う退職金(当然適正な金額の範囲内)を社長に支払えば、臨時的な収入と臨時的な費用が両建てされ会社の業績に影響を与えないで退職金が支払えるということが通常考えらる。

��退職金適正額が解約返戻金以上の場合で解約返戻金以上に退職金を支払う場合で、解約返戻金5000万円 < 退職金1億円 のケース。

退職金を支払う年の業績が収支トントンの場合での上記のケースでは、5000万円が決算書上マイナス。

この5000万円の赤字は7年間繰り越し可能。

次年度以降、退職した社長の役員報酬分が経費に計上されないのでその分利益の増加(年収1000万円の社長の場合毎年1000万円利益が増加)する形になるが、繰り越し赤字があるので7年間は税負担は発生せず。


以上のような返答させていただいたところです。

事業承継が多くの会社で課題となっています。

事業の引継だけでなく、退職金の支払いについて悩まれる会社も多いようです。

長年会社を経営されてきた社長に対する慰労を退職金という形で支払いたいという会社は多いようですが、その場合の支払い方法をあらかじめ考え準備しておくことが、金額も大きくなる退職金の支払いが会社の業績に影響を与える影響を最小限にする事となります。

退職所得は税の優遇もありますので、社長自身大幅に有利となりますことも魅力ですね。


上記について、さらに詳しく知りたいという方気軽に当事務所までご連絡ください。

相談は無料です。


いよいよあす16日は、税制大綱の決定です。

来年度の税制改正が明らかになる日です。


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