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2011年03月22日

義援金の税制上の取り扱い・・・

昨日は、彼岸ということで、墓参りに・・・。

本当に先祖に感謝・感謝です。

震災に対する募金活動が公的機関やいろいろな民間団体で始まってきています。

義援金をおくることは、国民が今すぐできる支援の一つですね。

18日のこのコーナーでも書かせて頂きましたが、個人または法人が支払う義援金には一定の要件に合致すれば税制上の特典がうけられます。

国税庁のホームページに18日付けで、

「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」

が掲載されました。

そこには、東北地方太平洋沖地震に係る義援金等を支出した場合の税務上の取扱いが、

1.個人の方が義援金等を寄附した場合の取扱い

2.法人が義援金等を寄附した場合の取扱い

について書かれてありますが、義援金等の寄附先によって取扱いが異なる場合がありますのでご注意が必要です。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin.pdf

詳しくは当事務所まで問い合わせいただければ幸いです。

募金団体が受ける義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものとなるかどうかが、判断の分かれ目となります。

同業者団体等が特定の被災者向けに募るのは対象にならないことになります。


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