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2008年04月05日

相続対策・・・

中小企業経営の課題の一つが事業承継。

先日、代表はすでにお父様(現会長)からご長男にバトンタッチ済みのお客様企業に担当スタッフと訪問。

次のような相談を受け、アドバイスさせていただいたところです。

会長の個人資産についての将来おこりえる相続についての相談を頂だき、次のようにアドバイスさせていただいたところです。

1.会長の意向通り、会社に関わる個人財産は事業を承継した長男、その他の財産は配偶者及び長女ということですでに具体的に決められているのであれば、生前に相続時精算課税制度を使って生前贈与する方法も選択肢の一つとしてあるけれども、その分割方法を遺言として残しておいて相続開始後に財産をそれぞれ相続してもらう方法も・・・。

その際の遺言の方法としては、�ー�筆証書による遺言、��公正証書による遺言、�H詭�証書による遺言があるが、簡便的な方法としては�,�ベター。

2.いずれにしても、現在時点での個人財産の財産評価を行いその財産が相続税の基礎控除(5000万円+法定相続人×1000万円)を超えるのかどうかを計算する必要があり、もし、超えているような場合には相続税が現段階でいくら発生するのかを把握し、納税資金の準備を今から考える必要があり。

ということで、当事務所としては、早速現段階での財産評価をさせていただき相続税の発生の有無と発生の場合の税額の計算、遺言書を書く場合の注意点を後日まとめてお伝えすることとなった次第。

ちなみに、「会社に関わる個人資産」は、会社に貸し付けている土地・建物、会社の株式、会社に出資同様に貸し付けた長期的な貸付金等々。

将来起こりえる相続をスムーズに行うには、自身(財産を残す方)が心身とも健康なうちに、あらかじめ決めるべきことをきめたり準備したりすることであります。

そうすることによって、将来の相続税の負担額の軽減や争いごとをなくしたりすることが可能となるというものですね。

このように、事業承継や一般の相続についても当事務所では適切にアドバイスさせていただいておりますので、どなたでもお気軽に問い合わせいただければ幸いです。

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