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2008年06月11日

借入金=資本!?

今月お客様にはお送りさせていただいたオフィスニュース7月号にも書かれておりますが、金融庁は、平成20年度からの金融検査マニュアルで、すぐには返済を迫らない借入金について資本とみなすという画期的な仕組みを導入しました(従来から役員からの借入金などについてはこのような考え方はありましたが)。

株式のような借入金ということになります。

そのマニュアルでは具体的には、借入金の実態に合わせて「十分な資本性が認められる借入金は資本とみなして、融資先企業の債務者区分を査定できる」と改訂されております。

債務者区分とは、正常先、要注意先、破綻懸念先などと5段階のランク付けのことであります。

ということで、この4月から登場したのが、中小企業金融公庫の「挑戦支援資本強化特例制度」。

資本的貸出制度ともいうようです。

この制度の主な内容は次のとおり。

�|羮�企業の新事業開始や事業再生などを対象としての融資で、なんと期間は15年。

�⊆擇蠎蟯覿箸亙嶌儡�限まで金利のみ支払い、15年後に元本を一括返済。

�B濾娶妥抒曚�1社2億円。

�ね�率は、通常の融資とは逆で、業績良ければ高く、悪ければ低金利ですむという画期的な融資です(貸付後1年ごとに、直近決算の成功度合いに応じて、9.95%、5.30%、0.40%の3区分の利率が適用されます)。

�ス垢法∋餠盪氾咾砲論�限無し。

�Σ燭函¬誼簡檗μ喫歉攷佑任△蠅泙后�

平成20年度は50億円分が原資として計上されているとか。

ただ、この「挑戦支援資本強化特例制度」が受けられる企業は「地域経済の活性化に資する等一定の要件を満たす」という条件があります。

しかし、15年後の返済期限が来た場合にどうなるのかという点が気になる制度ではあります(一括返済する以外に何か方法があるのかどうか)。

関係者にお聞きしたところによると、まだ、この制度の融資が決まった案件は出ていないとのことでありますが・・・・。

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